店舗の管理・運営および許可証の記載事項
許可区分の別
薬局
医薬品製造業
医薬品製造販売業
薬局開設者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証の記載事項
許可番号 | 薬局開設許可証:豊橋市指令2保険政第18-2号 医薬品製造業許可証:豊橋市指令2保険政第20-1号 医薬品製造販売業許可証:豊橋市指令2保険政第19-2号 |
薬局開設者 | 長坂 しおり |
店舗名称 | 桃華堂漢方薬局 |
店舗所在地 | 〒441-8117 愛知県豊橋市浜道町字北側55-9 |
有効期限 | 令和2年7月29日から令和8年7月28日まで (豊橋市保険所長許可) |
薬局の管理者の氏名
長坂 しおり
当該薬局に勤務する薬剤師または登録販売者の氏名及び担当業務
薬剤師:長坂 しおり
担当業務:相談、調剤、薬剤情報提供
業務時間:9:00~18:30
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
1) 薬局製剤
2) 第1類医薬品
3) 要指導医薬品
4) 指定2類医薬品
5) 第2類医薬品
6) 第3類医薬品
* 特定販売では第1類医薬品、要指導医薬品、指定2類医薬品は取扱できません。
当該薬局(店舗販売業)に勤務する者の名札等による区分
薬剤師は「薬剤師」及び氏名を明記した名札を着用
営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する期間
営業時間 | 9:00~18:30(火曜日を除く) |
相談できる時間 | 同上(特定販売は火曜日も可) |
医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する期間 | 同上 |
注文のみの受付時間 | インターネット(特定販売)は24時間 |
相談時および緊急時の連絡先
桃華堂漢方薬局
〒441-8117 愛知県豊橋市浜道町字北側55-9
TEL:0532-73-1939
薬局の外観
陳列の状況
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義およびこれらに関する解説
1) 要指導医薬品 = 販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品
新医薬品などで、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品。
2) 第1類医薬品 = 特にリスクの高い医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)。
3) 指定第2類医薬品 = リスクが比較的高く、特に注意を要する医薬品
第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品。
4) 第2類医薬品 = リスクが比較的高い医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第1類医薬品を除く)。
5) 第3類医薬品 = リスクが比較的低い医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品 。
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の表示に関する解説
医薬品パッケージ(外箱・外包)及び添付文書、サイト上にリスク区分を表示。
個々の医薬品については、下記のとおり表示。
1) 要指導医薬品:「要指導医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
2) 第1類医薬品:「第1類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
3) 指定第2類医薬品:「第②類医薬品」または「第2類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
4) 第2類医薬品:「第2類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
5) 第3類医薬品:「第3類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の情報提供及び指導に関する解説
1) 要指導医薬品 相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:義務(書面で)
対応者:薬剤師
2) 第1類医薬品
相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:義務(書面で)
対応者:薬剤師
3) 指定第2類医薬品
相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:努力義務
対応者:薬剤師・登録販売者
4) 第2類医薬品
相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:努力義務
対応者:薬剤師・登録販売者
5) 第3類医薬品
相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:不要(薬事法上定めなし)
対応者:薬剤師・登録販売者
要指導医薬品、第1類医薬品の陳列などに関する解説
消費者が触れられないように陳列する。
指定第2類医薬品の陳列に関する解説
「情報提供を行うための設備」から7m以内の範囲に陳列する。
指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合
指定第2類医薬品の禁忌の確認、及び使用について薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
第2類医薬品・第3類医薬品に関する解説
他の医薬品と混在しないように区分して陳列する。
医薬品の使用期限
医薬品の使用期限については、使用期限終了の90日以上とする。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
1) 問合せ先:(独)医薬品医療機器総合機構
2) 救済制度相談窓口:0120-149-931(フリーダイヤル)
3) 受付時間:月~金 9:00~17:00(祝日・年末年始除く)
4) ホームページ:http://www.pmda.go.jp/index.html
個人情報の適正な取り扱い確保するための措置
桃華堂が運営するウェブサイトのご利用者(以下お客様とします)のプライバシーを尊重し、個人情報の保護に関する法令を順守すると共に、お客様の個人情報の保護に努めます。
その他必要な事項
自治体における一般用医薬品販売制度に係る苦情相談窓口があります。
1) 問合せ先:豊橋保健所 健康政策課医事薬事グループ
2) 連絡先電話:0532-39-9101
3) 受付時間:8:30~17:15
4) メールアドレス:kenkouseisaku@city.toyohashi.lg.jp